雑念書き殴り

時々考え込んだことを無駄にしないために書き留めておく

簡易撮影ブースを選ぶ

手持ちの使わない機材をオークションで処分しようかと考え始めたところ、無性に撮影ボックスが欲しくなってしまった。ブツ撮りのことを本気で考えると背景に使えるシートと複数のスタンド付きLEDライトを用意する方が汎用性は高いのだが、常設出来る環境がなければまず使わなくなるだろうなと予想される。結果として撮影ボックスが最適解だろう。

 

撮影ボックスは、Amazonを見ると中国製の非常に安価なものがたくさん出ている。自分が撮影したいものとセッティングする場所の広さを考えると40cm立方の組み立てボックスがベストだろうと物色すると、概ね4000円以下の値段でプラ製の組み立て式が一番人気があるようだ。しかし、いろんなメーカーから出てる同じような方向性のボックスを見比べてもいまいちこれという決め手になるものがない。そこで、ネットで撮影ボックスを買った人のレビューを調べてみると、ちょこちょこ出てくるのがFoldio2というボックスだった。

 

このFoldio2、ぐっと来た。Amazonで現在主流になっている中国製の撮影ボックスで不安だったり不満だったりする部分が全部クリアされている。以下に、何が心に響いたかを書いておこう。

 

1) 箱を組み立てる時のスナップがマグネット

Amazonの主流は金属やプラのボタンで留めるものである。使い始めはそれでいいだろうが、このボックスは使用する時だけ組み立てて、いらない時は畳んでしまっておけるのがウリである。だとすれば、撮影するたびに組み立て分解を繰り返すのだから、まず最初に壊れるのがこのボタンだというのは想像に難くない。実際、レビューを見ると「何度か組み立てているうちにボタンが壊れた」とか「ボタンが硬くてうまく留まらない」とか「ボタンがしっかり留まらないのでボックスがしっかり立方体にならない」とかネガティブな意見が散見される。実際、メーカーもそこを気にしてるのか、ボタンの工夫やブラケットによる補強など、いろいろ工夫してる様だが、そこでいろいろ手を加えれば加えるほど、機械的な弱点になるし、組み立てを複雑にして使うのが億劫になるのが予想出来る。その点、Foldio2は強力なマグネットによるスナップだ。つまり物理的なかみ合わせは全く使われていない。これは何度も組み立てをする時にボタンの様な摩耗がないので非常に耐久性が上昇するし、なにより展開して形を作るだけでマグネットが吸い付くことで自然に固定されるので組み立てのスピードが大幅アップする。ぐっと来たね。これならボックスを使うのが面倒だという気分にならないで済む。

 

2) LEDライトがディフューザー付き

撮影ボックスの利点は照明がボックスに最初から固定されていることだ。安価で小型なLEDを直線にならべた照明をボックスの天井部分に固定することで均一な全体照明を実現している。しかし、一番気になるのがスタンダードな撮影ボックスではLED照明がむき出しということだ。つまり、小さな照明素子が列に並んでいる形になる。実際、撮影ボックスで実写したサンプルを見ると、影にも微妙にこの列状の光源による影のムラが見える。価格帯をもう少し上げて探すと、LED照明の下にトレーシングペーパーの様なシートを入れることでディフューザー効果を付け加えたものもあるが、これまたこのディフューザーを挟むという作業が面倒くさい。ところが、Folio2のLEDは最初からディフューザーとして働くカバーがついている。これなら少なくとも直接光源が写り込むようなブツを撮らない限りは照明のムラが気になることはないだろう。

 

この2点以外にも、きちんとした収納ボックスがついてくることもありがたい。使わない時に配送時の段ボール箱に入れておくというのはなんともかっこ悪いからだ。

 

ところがこのFoldio2、以前は国内代理店があった様なのだが今は取り扱いをやめている。並行輸入品として売られているものもあるが、びっくりするほど高い。ぐぬぬ。こうなれば自分で並行輸入するしかないかとB&Hに見に行くと、なんと、Folio2ではなくFoldio2 Plusというものが近日発売になっているではないか。何が違うのかと調べてみれば、どうやら天井のLED照明が手前と奥の2本だったのが、手前と左右の3本に増やされたというのだ。アメリカから輸入するとなると送料が高いことが最大の問題だが、それでも最初に候補になってた中国製ボックスの3倍以内の値段に抑える事が出来そうだ。これは発売されたら買うしかない。

 

念のため、メーカー直販ならどうだろうと見に行くと、メーカー直販でもB&Hと同じ値段と送料。しかもオプションで前面を塞ぐカバーも追加することが出来る。さらにメーカー直販だと既に販売開始してるじゃないか。これはもう即買いしかないと注文したら、配送業者のDHLから明日届けますという連絡。びっくりして配送経路を辿ってみたら、どうやらメーカーは韓国にあるらしい。B&Hに注文してたら1週間は見込まないといけなかった訳で、メーカー直販にしてつくづく良かった。

 

というわけで、ワクテカしながら待っている間に商品も届いてないのにレビューを書いてるわけだが、単純に自分の商品選びは正しかったと思い込みたいだけです、すいません。まさに駄文サイトにふさわしい無駄レビュー。

 

追記

 

Foldio2 Plusが到着してちょっと使ってみた結果、予想と違う部分があったので追記。

 

収納ボックスだと思っていた写真は収納ボックスではなかったことが判明。Foldio2 Plus本体に邪魔にならないところに持ち手がついていて、畳んだ状態の本体がバッグ状の形状になって持ち運びが楽、ということらしい。なので、背景紙やLEDの調光器と電源の収納はちょっと考える必要がある。幸い、小さなジッパーバッグと図面入れが余っていたので、電源はバッグに、背景紙は図面入れに収納した。背景紙はどちらにせよ折り目が付いてしまうとおしまいなので、丸めて収納出来る方法をあらかじめ用意しておくことがオススメ。

 

オプションでFront Coverを同時購入したのだが、これの収納はちょっと悩んだ。折り畳むと本体と同様に中央にマグネットが来るので、畳んだ本体の中央のマグネットにスナップする形で貼り着けて持ち運べるのだが、前面をカバーする役目の性質上、ちょっとだけ縦に長くなっているのだ。しかし、よく考えられているもので、畳んだ本体にスナップさせた時にはみ出すのは一方だけなので、はみ出す側を持ち手側にすれば持ち手以外の三辺はピッタリ本体に一致する。というわけで、本体単体よりもちょっとスペースが必要になるが、最小限の無駄で済んでいるのはありがたい。

 

実際にブツを撮ってみたが、とにかくセッティングが楽。展開して背景紙を固定して組み立てるのに要する時間は30秒もあれば事足りる。これでそこそこマシなブツ撮りが出来るのだから、いい買い物だったと思う。

 

透析中止の選択肢は是か非か問題に絡んで

公立福生病院で透析が必要な患者に透析中止の選択肢を提示して、結果的に透析中止によって多くの患者さんが亡くなったという事実が発覚した。どうやら、担当医と上司が確信犯であったという線が濃厚になりつつあるが、この話題を知人の開業医に茶飲み話にふってみたら医者目線でいろいろと話してくれ、なるほどそう考えるのかと興味を持ったので書き留めておく。

 

まずは、ガイドラインのお話。世間では医療ガイドラインはルールであって絶対に従わなければならないと受け止められており、実際にテレビでコメンテーターとして出演している医師もみんなそう話す。今回の問題はガイドラインに従った治療を行わなかったことが悪だという論点で多く語られているが、医者の目線から見たガイドラインは絶対的なルールではないそうだ。医者がガイドラインに従う最大の理由は、医療ミスだという理由で訴訟された時にガイドラインに従った治療であるから医療ミスではないという主張を行うことが出来るからだという。医療がどんなに進歩しても、必ずしも全ての患者さんが救えるわけではない。ところが、死亡率が非常に低くなった医療種別において患者さんが亡くなったりすると、それが不可抗力であったとしても医療ミスではないかと疑われて訴訟されることになる。だから、医者の防衛手段の一つとしてガイドラインによってその治療が学会が認めた適切な手法であったことを保証する必要があるわけである。つまり、ガイドラインとは医者が自身を守る為にある手段なのだ。一方で、患者の状態によってはガイドラインに従わない選択をとった方が患者の利益になるということもあり、ガイドラインに従った治療しか行わないことが必ずしも患者のためにならないこともある。だから、ガイドラインが絶対的なルールであるという世間の誤解は患者のためにならないからやめて欲しいのだという。ガイドラインはあくまでも医療をする側の都合によって決められているものであって、患者のために決められているものではないと認識するべきであるというのが知人の見解であった。

 

次に不必要な透析のお話。医者の側から見ると、不必要な透析は中止するべきであるという考えはむしろ共感出来る考え方なのだという。もちろん、今回のケースにおいて不必要であったとは知人も考えていないので透析中止の選択肢はあり得ないわけであるが、世の中に不必要な透析が蔓延しているのではないかという疑いを医者も持っているのだという。実際に、何らかの腎臓以外の治療の副作用によって腎機能が低下した患者さんを念のために腎臓の専門医に紹介すると透析しましょうという結論になるケースがあり、そういった時にその透析は不必要な透析なんじゃないだろうかと考えることがあるという。というのも、透析というのは言い方は悪いが食いっぱぐれのない非常に安定した収益を上げられる医療である。透析患者は常に週何回かの透析治療を必要とするから、確実に定期的に通ってくれるいいお客さんになってしまうわけである。保険制度によって患者の負担は一定額に抑えられ、自治体の助成がある場合もある。しかし、医者にとっては透析という比較的高額な医療を確実に定期的に受けてくれるわけだ。当然その医療費の中には医者の報酬分も含まれる。透析クリニックにとっては担当患者さんの人数によって比例的に利益が確定するという仕組みになってしまうのである。であるから、透析クリニックにとって利益を最大化する方法は透析の機器が回転させることが出来る最大の数の患者さんを確保することである。実際、今どきの透析クリニックは患者を決まった時刻に送迎までしてくれるいたれりつくせり状態である。決まった時刻にきっちり透析を受けてもらうことで透析機の回転効率を最大化できるのだから、れっきとした経営努力である。しかし、そうなると構造的な不正が蔓延する素地が出来てくる。なにしろ、機器を最大限回転出来るだけの患者を確保することが最も利益を最大化する方法なのだから、患者の枠を埋めるために透析しなくてもいい患者に透析を勧めるインセンティブが働くのが道理である。おそらくは、潜在的な患者を紹介することでキックバックを行っているようなクリニックも存在するのではないかと知人は疑っているという。実際に不必要な透析と思われる透析が蔓延しているからこそ、今回の担当医の様な透析中止の選択肢を提示するべきだという極端な考え方もそこにいたる道筋に必ずしも道理が通っていないわけではないのだ。

 

最後に公立病院にこんな極端な考えの医師がいるという問題について。これは、医者から見ると逆だという。公立病院であるからこそ、こんな医師がいられるのだという。民間の病院にとっては、透析患者が透析を中止して得るものは何もない。透析を継続してくれる限り、患者も生き続ける事が出来、病院も利益を上げられる。したがって、もし自分の病院で透析中止を提案する医師が務めていたら、即クビにするというのが知人の見解である。民間の病院は、利益を上げられなければ潰れてしまう。患者にとって不利益になって、なおかつ病院にとっても一文の得にもならない透析中止はあり得ない選択である。だから、収益の優先度合が低い公立病院でなければこういう考えの医師が勤務することは不可能なのだ。逆に、公立病院の医師は報酬も民間に比べて少なく、待遇も比較的悪い。それでも働くのは医療人としての使命感が大きなモティべーションであろう。その高い使命感があるが故に、透析は不必要な治療であるという極端なイデオロギーを持ってしまったのだろう。患者の立場からすると公的な病院ほど良識のある医師が務めていると期待するのは当然であるが、実際は必ずしもそうはならないというのが現実である。

 

なるほど医者の視点から見ると、全くがらりと見え方が違ってくるものである。しかし、今回の問題で一番驚いたのが、この問題から元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏に飛び火しなかったことである。終末期とは何かとか不必要な透析とか、明らかに長谷川氏に飛び火してもおかしくない問題が提起されたのに、全く飛び火して再炎上しなかったのは、もはや長谷川氏が世間からは完全に忘れ去られた存在であるということを意味しているのだろうか。

Coinhive事件で抜け落ちてる(ような気がする)視点

既に公判が始まっているCoinhive事件について何かを書くのは遅すぎるような気がするが、出遅れたことは気にせずに思うところを書く。

 

CoinhiveとはJavaScriptで書かれた仮想通貨のマイニングプログラムのことだ。Webサイト内に埋め込んでおくと、ユーザーがブラウザで表示する時にブラウザ内で実行され、ユーザーのブラウザのサンドボックス内で実行されて、ユーザーのコンピューターリソースを使って仮想通貨を掘削する。掘削結果はWebサイトに返され、掘削に成功していた場合はその結果、Webサイト運営者が仮想通貨を手に入れることができる。これを設置したことが犯罪行為に当たるかどうかが、現在裁判で争われている。

 

この事件の被告になった方を擁護する見解の多くが、警察の主張を認めるとCoinhiveに限らずJavaScriptを使った広告の全てが犯罪ということになってしまうという視点にたっているように思える。この問題を理解する上で一番大事であろう高木先生の解説をリンクしておく。

 

懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2

 

あらかじめ言っておくと、高木先生の解説は筆者も同意するし、不正指令電磁的記録が拡大適用される危険性については指摘の通りだと思う。しかし、この高木先生の(いささか専門的で理解が難しい)解説を根拠に、CoinhiveJavaScript広告は本質的に同一のものと言ってしまうのは、どうも大事な部分が抜け落ちているように思える。両者は部分的には全く同一の性質のものと言えるけれど、だからと言って全体が同一のものだと考えるのは短絡的である。

 

Coinhiveにおいて最も大事な点は、最終的にサンドボックス内で計算することによって得られた掘削結果をCoinhive設置者に送り返さないといけないということだ。でなければ、サンドボックス内にいくら成功した掘削結果があったところでCoinhive設置者はそれをマネタイズすることは出来ない。ここに単なる広告とCoinhiveの本質的違いがあると思うのである。

 

一つには、ユーザーの同意なくユーザーのコンピューター内にある情報を外部に送信すれば、それは直感的にはプライバシーの侵害に当たるのではないだろうか。一般的にこのようにユーザーの知らない間にコンピューターから情報を外部に送信するプログラムのことをスパイウェアと呼ぶ。Coinhiveもユーザーの同意なく掘削結果を送信した時点でスパイウェアと同等だと見なせるのではないだろうか。

 

しかし、この視点の理解を難しくするのがブラウザ内のサンドボックスの仕組みである。ブラウザで実行されるJavaScriptサンドボックス外の情報にアクセスすることが出来ないので、もしサンドボックス内のJavaScript広告がサンドボックス外の情報を盗み出したとすれば、それは明らかな不正アクセスである。盗み出したデータがユーザーの個人的な情報であれば、それはまさしくプライバシー侵害である。

 

では、サンドボックス内でユーザーのコンピューター資源を利用して計算されたデータはどうだろう?これは非常に難しい問題である。サンドボックス内のあらゆるデータはユーザーのものであるとすれば、ユニークなIDを生成して外部に送信してトラッキングする広告もダメということになるし、サンドボックス内に外部から勝手にダウンロードされた児童ポルノがあればユーザーが不法所持に問われることになるかもしれない。しかし、逆にサンドボックス内はユーザーのものではないということになると、今度はサンドボックス内では何をしても構わないということになる。どこか中間に合理的な線引きを行う基準が必要であると思うが、設定の仕方によっては不正指令電磁的記録の解釈と同様にまずいことになると思われるだけに、高木先生におまかせしたい部分ではある。

 

もう一つの気になる点は、Coinhiveが掘削結果を送信する行為は窃盗には相当しないのか、という点である。もちろん、Coinhiveがユーザーの演算リソースを消費したことそのものが直接窃盗に問えないことは高木先生の指摘する通りであろう。また、掘削の結果が失敗であった場合、その時点でユーザーから拝借したものは演算リソースだけなので、なんら実質的な窃盗行為は生じていないと解釈できるだろう。しかし、掘削の結果が成功であった場合はその限りではない。成功した掘削結果は(他者に先を越されるまでの時間制限はあるものの)それ自体が仮想通貨と引き換える事が出来る資産である。億り人ブームで仮想通貨の資産価値が実際に課税対象として扱われることが確定した現時点では仮想通貨に引き換えることが可能なデータはまさしく資産価値を持っているデータと言えるだろう。ということは、これをユーザーの合意なく勝手に設置者が入手することはユーザーから実際の財物を窃盗したと見なされうるのではないだろうか。でなければ、Coincheckから仮想通貨を窃盗した犯人は不正アクセスの罪には問われても窃盗の罪には問えないということになりかねない。

 

ここでまた、サンドボックス問題である。この財物はサンドボックス内で生成されるわけであるから、サンドボックス内の情報の所有権がユーザーにあることが確定していなければユーザーからCoinhive設置者が盗んだと結論することは出来ないかもしれない。しかし、ユーザーの計算リソースを用いて生み出された情報がユーザーのものではないというのは直感的にはおかしい気がする。とはいえ、現状でサンドボックスだからという特別扱いが法律的に存在しない(と筆者は認識している。間違っていたらごめんなさい)以上、サンドボックス内であろうと資産価値のある情報を外部に送信する行為は窃盗に相当しうるのではないかと筆者は思う。

 

というわけで、筆者はCoinhiveは本質的にはJavaScript広告と変わらないという意見に賛同することは出来ない。不正指令電磁的記録に該当するかどうかだけを争うのであれば区別は出来ないかもしれないが、多分にプライバシー侵害と財物窃盗の要素が存在するJavaScriptである。もちろん、この行為が明白に違法であると言えるかどうかは法律の専門家の判断を仰ぐべきではあるが、JavaScript広告と同じだからなんら問題はないという暴論はどうかと思うのである。

 

あらためて言うけど、警察の不正指令電磁的記録だとして検挙したやり方は無理筋だと思う。この点で争うことに関しては、無罪という判断が出ることを切に願う。

 

2020.2.11追記

 

地裁で無罪となった本件が、高裁では一転、有罪となった。地裁ではCoinhiveは形式的には不正とは見なせないという判断であったが、高裁では形式的判断ではなく実態に基づいて不正かどうかを判断すべきという立場で不正とされた。この判例が拡大解釈されて取り締まりが拡がるのではないかという不安は確かに同意するが、高裁で不正と見なした理由について、ユーザーのリソースを用いて採掘した仮想通貨による利益がユーザーに一切知らされずにCoinhive設置者に独占されるという点を重く見たことは大事だと思う。この行為が窃盗という犯罪であるという判断ではないが、窃盗に類する動作を行うということが不正だと考える判決は、本ブログで提起した疑問点と同じ疑問を裁判官が持っていたということであり、その点については歓迎したい。